法人成りした場合の一括償却資産の必要経費算入
- 2014/05/31 12:58
一括償却資産として処理した個々の資産について、譲渡、除却等の事実が生じた場合でも、その個々の資産の取得価額に対応する金額を譲渡所得等の金額の計算上、取得費として控除したり、損失として計上することはできず、3年間にわたり均等償却を続けることになっています。
一方、一括償却資産の相続があった場合、その取得価額のうち必要経費に算入されていない部分は、原則として死亡した日の属する年分の事業所得等の必要経費に算入することとし、例外的に相続により業務を承継した者の必要経費に算入しても差し支えないものとされています。
これらの取扱いからすると、法人成りの場合には、事業が廃止され、その事業を承継する人もいないため、一括償却資産の取得価額のうち必要経費に算入されていない部分は、全て廃業した日の属する年分の事業所得の必要経費に算入します。