商品券の発行に係る消費税の取扱い
- 2015/03/31 16:46
百貨店等が商品券を発行する場合、その商品券の原始発行は、資産の譲渡等に該当しないため、消費税の課税の対象とはなりません。商品券について課税が生ずるのは商品券が商品と引き換えられた時点となります。したがって、商品券の発行時点で収益に計上する方法、または、商品券の発行代金を預り金として処理し、商品と引き換えた時点で収益に計上する方法のいずれの経理方法によっても、二重に課税されることはありません。
なお、法人税では、商品券を商品と引き換えた時点で収益に計上している場合、未引換券については、その発行事業年度の翌期首から3年を経過した日の属する事業年度終了の時(足掛け5年目の事業年度)に収益計上することとされていますが、この未引換券の収益計上は資産の譲渡等を伴わないものであり、原則として消費税の課税の対象とはなりません。