外国株(上場株式等)の配当金を受け取ったときの税金
- 2018/04/02 17:24
居住者が外国株(上場株式等)の配当金を受け取ったときは、まず、租税条約等に基づいて外国の税金がかかります。
その上で、日本においても、原則として、受け取った配当金から外国で課された税金を控除した残額に対して
所得税がかかることとなります。所得税の課税方式は、国内株式(上場株式等)の配当金と同じで、①総合課税 ②申告分離課税 ③源泉分離課税が設けられており、その中から、納税者が選択します。
①総合課税を適用するときは所得に応じた税率が適用されます。また、②申告分離課税と③源泉分離課税を選択するときの税率は20.315%(所得税等15.315%、住民税5%)となります。なお、国内株式の場合で①総合課税を選択すると、配当控除を受けることができますが、外国株の場合は配当控除を受けることができません。
①総合課税と②申告分離課税を選択するときは、確定申告をする必要がありますが、③源泉分離課税を選択するときは、源泉徴収で課税が済んでいるため、確定申告の必要はありません。
このように、外国株からの配当金には、外国と日本で二重に課税されることとなりますが、その二重課税の状態を排除するため「外国税額控除」という制度が設けられています。
外国税額控除とは、一定の場合に、外国で納めた税金を日本の所得税から控除することができる制度で、所得税から控除しきれない場合は住民税から控除することができます。
この外国税額控除を利用するには、①総合課税または②申告分離課税を選択し、確定申告をする必要があります。なお、NISA口座では外国税額控除の適用をすることはできません。