休業中の所得保障
- 2014/10/01 09:44
労働者が傷病により休業し、給与を受けられないときは、労災保険または健康保険から保険給付が行われることがあります。
業務外の傷病のときは、健康保険から1日あたり標準報酬日額の3分の2相当額(傷病手当金)が支給されます。
支給期間は最長で1年6か月です。
業務上の傷病のときは、労災保険から休業前の賃金の約8割相当額(休業補償給付+休業特別支給金)が支給されます。
傷病手当金のような支給期間は設けられていません。
療養のために労働することができず、賃金を受けられない間は継続して給付を受けることができます。
いずれも休業期間中に給与を受けられるときは調整が行われ、給付額の全部または一部が支給されません。