- ・社労士報酬料金
- ・助成金の請求
- ・社会保険労務士による年金申告相談
- ・給与計算
給与計算料金
労務士報酬料金の給与計算においては、社会保険労務士が社会保険料や厚生年金保険料及び労働
保険料の計算を行い、税理士が給与所得の源泉所得税の計算及び年末調整まで一環して当会計事
務所で処理が可能ですので安心してお任せ下さい。
労務士報酬料金の給与計算に関しては、社会保険労務士が申請できる適切な助成金の提案や労災
事故の手続きおよび労働争議の迅速な解決も行います。
| 従業員数 | 給与計算報労務士酬料金(月額) |
| 5 人未満 | 10,500 円 |
| 10 人未満 | 15,750 円 |
| 20 人未満 | 21,000 円 |
| 30 人未満 | 26,250 円 |
| 40 人未満 | 31,500 円 |
| 50 人未満 | 36,750 円 |
| 50 人以上 | 別途相談の上、労務士報酬を算定 |
- (注)
- 1. 労務士報酬の給与計算において複数の事業所があるときは、事業所ごとに受任件数1件としてを取扱い社会保険労務士報酬を計算します。
労務士報酬料金の給与計算に関しては、データーを頂いてから2営業日以内にてお渡し致します
労務士報酬料金の給与計算の費用は従業員数を基準に低価格の労務士報酬にて行っておりますが、税理士顧問契約と併せて依頼
されることにより統合的なサービスの提供が低料金にて可能になりました。
労務士報酬料金の給与計算に関しては、税理士顧問契約のお客様を除き、函館圏に限らせていただきます。


