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譲渡所得、土地等の取得費が分からないとき

 土地や建物の譲渡所得の金額は、それらを売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。
 土地の取得費は、買い入れたときの購入代金や購入手数料などの合計額となり、建物の取得費は、購入代金などの合計額から減価償却費相当額を差し引いた額となります。
 しかし、その土地や建物を購入した時期がかなり前のことであったり、先祖伝来のものであったりして、取得費がわからないときには、取得費の額を売った金額の5%相当額とすることができます。
 また、取得費が把握できる場合でも、実際の取得費が売った金額の5%相当額を下回るときは、取得費の額をその売った金額の5%相当額とすることができます。

遺産総額から控除できる葬式費用

 遺産総額から控除できる葬式費用には、次のようなものがあります。
(1)葬式や葬送などを行うときやそれ以前に火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用
(2)葬式などの前後に生じた出費で通常葬式などにかかせない費用(お通夜などにかかった費用など)
(3)葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用

一方、次のような費用は、遺産総額から差し引くことはできません。
(1)香典返しにかかった費用
(2)墓石や墓地の買入れのための費用や、墓地を借りるためにかかった費用
(3)初七日や法事などにかかった費用

復興増税

1復興増税とは
復興増税とは、東日本大震災の復興の財源に充てるための法人税や所得税などの臨時の増税です。増税規模は総額約10.5兆円で、増収分は新設する特別会計で管理されます。

2法人税に関する内容
法人税に関しては、2012(平成24)年度から国税と地方税を合わせた法人実効税率を約5%下げたうえで、「復興特別法人税」として法人税額の10%を3年間、法人税に上乗せします。したがって、復興特別法人税が廃止される3年後に、満額の減税が実現されることになります。この関係を図で示すと次のようになります。なお、この図では、分かりやすいように2011年度の実効税率を40.5%と仮定しています。

3所得税、地方税に関する内容
所得税では、2013年1月から25年間、所得税額の2.1%を「復興特別所得税」として上乗せします。途方税では、所得にかかわらず負担する均等割分を2014年6月から10年間にわたり年1000円引き上げます。これとあわせて退職所得に係る税金を10%控除する地方独自の減税を2013年1月から廃止します。

くるみん税制

子育て支援企業に対する税制優遇制度。育児休業を取得しやすくする等により、一定期間内に次世代育成支援対策推進法に基づく認定を受けた企業は、取得・新築・増改築をした建物について、普通償却限度制度額の32%の割増償却ができます。認定マークの愛称が、「くるみん」であることから、こう呼ばれています。

新年のご挨拶

明けましておめでとうございます。
 今年の税制改正は、例年の年度改正に加え、社会保障と税の一体改革に伴う財源問題として、消費税の増税などが審議されることから、その成り行きが注目されるところです。
 財源も含め年金問題が大きな関心を呼んでいる中、昭和37年に創設された適格退職年金制度が、10年間の経過措置の終了となる本年3月末で廃止されます。
 厚生年金基金の運営難や、選択制確定拠出年金が話題を集めるなど、年金制度も様変わりしています。
 年金問題は高齢化に伴うものですが、一方で、高齢化に対応したビジネスが生まれ、成長するチャンスでもあります。ただし、高齢化イコール介護といった発想ではなく、スマートフォンが高齢者にも興味を持たれているなど、行動する高齢者を意識した商品・サービスが今後は求められるのではないでしょうか。
 発想の転換は、どの業種にも必要なことで、企業の生き残りにもつながってきます。
 
 皆様のご発展を祈念して、新年のご挨拶といたします。

輸入取引の消費税、個人も納税義務者になる

 いわゆる輸入品(保税地域から引き取られる外国物資)には、原則として消費税がかかり、納期限の延長の申請等を行わない限り、その輸入品を引き取るときまでに消費税を納付しなければなりません。
 そして、輸入品を引き取る者が消費税の納税義務を負うことになり、課税事業者、免税事業者に関係なく、個人事業者でない一般のサラリーマンや主婦であっても、輸入品を引き取るときには納税義務者となります。
 また、外国貨物の課税標準は、関税課税価格いわゆるCIF価格に関税の額並びに消費税及び地方消費税以外の個別消費税に相当する金額を加算した額とされており、関税も消費税の課税対象となっています。

マイカー通勤手当、片道通勤距離15km以上の場合の取扱いが変更

 1か月当たりの非課税限度額を超えて通勤手当を支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税されます。
 従業員等がマイカーなどで通勤している場合には非課税となる1か月当たりの限度額は、片道の通勤距離に応じて定められています。
(例えば、2km以上10km未満・・・4,000円、10km以上15km未満・・・6,500円など)。
 なお従来は、片道の通勤距離が15km以上の人が、電車やバスなどを利用して通勤しているともなしたときの通勤定期券1か月当たりの金額が、それぞれの限度額となるいう取扱いがありましたが、税制改正により、平成24年1月1日以後に支給すべき通勤手当については該当しなくなりましたので、留意が必要です。

ワンポイント マッチング拠出

 確定拠出年金の掛金を企業が拠出する「企業型」に、従業員本人の掛金拠出(企業拠出への上乗せ)を本年1月1日から認めるもの。拠出金額は所得控除の対象になります。
 ただし、従業員本人の拠出金額は、その企業型の拠出限度額の枠内、かつ、事業主拠出金を超えない範囲内でなければなりません。

従業員の家屋に会社が保険、非課税も

 役員や従業員の所有する建物などに対する長期の損害保険契約について、会社が保険契約者となって役員や従業員が被保険者となっている場合、会社が支払った保険料については、次のように取り扱われます。
 保険料の額のうち、積立保険料に相当する部分の金額は資産に計上します。
 そして、その他の部分の金額は役員等に対する給与等とされます。
 ただし、その他の部分の金額で所得税法上、経済的な利益として課税されないものについて、会社が給与等として経理しない場合には、給与等として取り扱われません。 

譲渡所得、建物の取得費の計算

 建物の譲渡所得の金額は、売却金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。
 建物はその使用や、期間の経過によって価値が減少していきますので、取得費は建物の購入代金などの合計額から減価償却費相当額を差し引く必要があります。
 減価償却相当額は、建物が事業用資産である場合とそれ以外(非事業用資産)の場合とで、次のように異なっています。

1 事業用資産の場合
建物を取得してから売るまでの毎年の減価償却費の合計額になります。

2 非事業用資産の場合
1年当たりの減価償却費相当額(耐用年数が事業用資産の1.5倍で計算されます)にその建物を取得してから売るまでの経過年数を乗じて計算します。

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