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死亡保険金・退職金は「みなし相続財産」

相続や遺贈等で得た財産ではなくても、実質的に同じであれば、法律的には相続や遺贈等によって得た財産とみなして相続税が課せられる場合があります。これが「みなし相続財産」で死亡保険金や死亡退職金が代表的なものです。
死亡保険金は被相続人の死亡によって受け取る保険金で、被相続人が保険料を負担していたものであり、法定相続人一人あたり500万円までの非課税扱いになります。
ただし、非課税限度額適用は受取人が相続人である場合に限られます。
死亡退職金は、被相続人の死亡で相続人等に支払われた退職金です。死亡退職金も法定相続人一人当たり500万円まで非課税扱いになります。

ゴルフコンペでのホールインワン達成記念品代

同業者団体などのゴルフコンペでのゴルフプレー費用について、その法人の業務の遂行上、必要なものであると認められる場合には、交際費として取り扱うこととされています。
そのため、ホールインワン達成の記念品購入費用についても、交際費として認められるのではないかと考えられがちです。
しかし、記念品を贈呈する行為は、ホールインワン達成者個人がその記念としてゴルフコンペ参加者に対して行うものであり、その行為は、私的行為と考えられます。
したがって、会社が負担するホールインワン達成の記念品購入費用は、その達成者個人に対する給与(賞与)として取り扱われることになります。

抽選券付販売による賞金品の費用の必要経費算入時期

 商品等の抽選券付販売により、顧客に賞金品の抽選券や旅行、観劇などの抽選券を交付した場合の費用については、抽選券を交付した段階で誰かに賞金品の交付等をすべき債務が成立し、その段階で必要経費に算入できるのではないか、という疑問が生じます。
 しかし、所得税の取り扱いでは、賞金品にかかる費用は、当選者から抽選券の引き換えの請求があった日または旅行などを実施した日の属する年分の事業所得の金額の必要経費に算入することになっています。ただし、当選者からの請求を待たないで、賞金品を送付する場合には、抽選の日の属する年分の必要経費に算入することができます。

個人間の負担付贈与の課税関係

土地や建物の贈与をする際に、ローン残金も併せて贈与する場合があります。こうした贈与契約のことを負担付贈与といいます。個人から負担付贈与を受けた人は贈与財産の価格から負担額を控除した価格に贈与税が課税されることになります。
例えば、居住用マンション(時価2,000万円)を子供に贈与する際に、ローンの残金500万円を引き受けてもらうような場合、贈与額が時価2,000万円、ローン残金が500万円ですから、差引1,500万円が子供の贈与税の課税価格となります。なお、親は子供に不動産を移転したことにより、500万円の借入金が消滅するという経済的利益を得ることになりますので、居住用マンションをローン残高(500万円)で子供に譲渡したことになり、譲渡所得が発生します。

発想の転換

 事業のオペレーションコストを低く抑えるためにもっとも大切なことは、いかに人件費を安くするかです。といっても、一人あたりの給料を安くするわけにはいきません。
 では、人件費をどうやったら抑えることができるのか。そこで従業員一人あたりの守備範囲を広げればいいのではないかと考えた人がいます。
 単純計算ですが、たとえば時給が800円なら、従業員一人あたりの守備範囲を倍にすることで、極端な話、時給を400円に下げたのと同じ効果があります。
 人口わずか27,000人、3人に一人は65歳以上とゆう典型的な過疎、高齢化の進む鹿児島県阿久津市にある24時間営業の大型スーパー「AZあくね」では単位面積あたりの人件費を抑えることに成功したのです。

海外展開を図る外食産業

 サービスを徹底的にマニュアル化し、全国一律に規格化された商品を提供することで急成長した外食産業。この外食産業の市場規模は、10年前のピーク時で30兆円。08年は約24兆円まで減少したとはいえ、今なを巨大産業です。
 少子高齢化という構造要因で外食市場が縮小している上、デフレの中で蟻地獄のような値下げ競争が続きます。一方、コスト面は膨らむばかり。食材調達面でも、安全・安心へのこだわりが強まり、輸入食材には膨大なコストがかかっています。さらに、カロリーやアレルギー等の表示コスト、容器のリサイクルや二酸化炭素の排出削減といった環境対応コストなど、負担は重くなるばかりです。
 八方ふさがりの中、外食産業は、海外に活路を求めようとしています。ターゲットは新興国。中でも箸を使う文化や接客などのサービス面で日本と共通点が多いアジア市場がすぐそこにあります。

中国のバブル問題

 今、中国では二つの危険を抱えてます。第一の危険は。庶民からの怒りの爆発。不動産の高騰に不満を持つ者は、中国のある調査では3分の2に達しています。住む人のいない豪華なニュータウンの建設、官による民間人所得土地の強制収用に抗議する自殺者が出るなど社会問題化しています。
 第二の危険は、中国政府はバブルのガス抜きをしたいところですが、多分失敗の終わるだろうとみられることです。
 不動産バブルのソフトランディングを実現させるには、市場をゆっくりと沈静化させ、価格の安定、住宅の潤沢な供給を図る必要がありますが、中国政府には、建設、鉄銅、セメント。家具などの関連産業のことを考えれば、急激なバブルの押さえ込みはしにくいという事情があるのです。
 不動産は、中国経済の成長を維持する鍵となるエンジンなのです。
 最悪のシナリオは、当局がこのまま狂乱の不動産ブームを放置し、ある時点で突然、インフレを抑えるために金利引き上げを実施した場合、ディペロッパーは融資の借り換え困難になり、消費者は住宅ローンを借りることができなくなります。銀行は大量の不動産の差し押さえ物件を抱えることになってしまいます。不動産投資に手を出した企業の実績も急速に悪化することでしょう。
 中国政府は、1990年代に、インフレ抑制のため金利引き上げを実施して、ひどい目に遭った苦い経験があります。
 そのほかにも中国ならではの不安要因として、統計の問題もあります。実態がどうなのかが正確につかめないことです。ディペロッパーのバランスシートは価格の高騰によりきわめて健全なのですが、どこまで真実かはわからないという不安がつきまといます。

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■ワンポイントアドバイス■
個人住民税の特別徴収について
 給与所得者の住民税については、原則として所得税と同様に、給与から控除することになります。これを特別徴収といいますが、それぞれの社員の住所地の市区町村から送付されてくる「特別徴収税額通知書」に記載された金額を控除します。住民税は、その年度分の年税額について、6月支給分から翌年5月支給分までの給与から、それぞれ12等分した金額を控除することになっています。
 12等分する際に百円未満の端数が生じた場合、その端数はすべて6月分に合算しますので、たとえば、年税額が194,700円だとすれ ば、194,700円÷12=16,225円ですから、7月分~5月分は百円未満を切り捨てた16,200円となり、6月分だけは194,700円-16,200円×11=16,500円となります。
 なお、年税額を12等分して毎月の給与から控除するため、所得税と異なり賞与から控除することはありません。

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よくある質問を毎月更新しておりますのでお時間がある時にでも御覧頂き参考にして下さい。
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ワンポイント・税務調査は日の出、日没で制限
税務調査にも一定の制限があり、税法では、日没後から日の出前までは調査することができないと定めています。このため、季節によっては調査に取りかかる時刻も違ってくることになります。ただし、日没前に調査に取りかかった場合は、日没後まで断続することができる規定になっています。

久しぶりの書き込みです

ご無沙汰しております。

久しぶりに書き込みさせていただきます。
只今3月決算業務の真っ最中です。

皆様経済状況はいかがですか?

どんなことでも結構です。お気にかかる点はご連絡ください。

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