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死亡保険金・退職金は「みなし相続財産」

相続や遺贈等で得た財産ではなくても、実質的に同じであれば、法律的には相続や遺贈等によって得た財産とみなして相続税が課せられる場合があります。これが「みなし相続財産」で死亡保険金や死亡退職金が代表的なものです。
死亡保険金は被相続人の死亡によって受け取る保険金で、被相続人が保険料を負担していたものであり、法定相続人一人あたり500万円までの非課税扱いになります。
ただし、非課税限度額適用は受取人が相続人である場合に限られます。
死亡退職金は、被相続人の死亡で相続人等に支払われた退職金です。死亡退職金も法定相続人一人当たり500万円まで非課税扱いになります。

ゴルフコンペでのホールインワン達成記念品代

同業者団体などのゴルフコンペでのゴルフプレー費用について、その法人の業務の遂行上、必要なものであると認められる場合には、交際費として取り扱うこととされています。
そのため、ホールインワン達成の記念品購入費用についても、交際費として認められるのではないかと考えられがちです。
しかし、記念品を贈呈する行為は、ホールインワン達成者個人がその記念としてゴルフコンペ参加者に対して行うものであり、その行為は、私的行為と考えられます。
したがって、会社が負担するホールインワン達成の記念品購入費用は、その達成者個人に対する給与(賞与)として取り扱われることになります。