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■ワンポイントアドバイス■
個人住民税の特別徴収について
給与所得者の住民税については、原則として所得税と同様に、給与から控除することになります。これを特別徴収といいますが、それぞれの社員の住所地の市区町村から送付されてくる「特別徴収税額通知書」に記載された金額を控除します。住民税は、その年度分の年税額について、6月支給分から翌年5月支給分までの給与から、それぞれ12等分した金額を控除することになっています。
12等分する際に百円未満の端数が生じた場合、その端数はすべて6月分に合算しますので、たとえば、年税額が194,700円だとすれ ば、194,700円÷12=16,225円ですから、7月分~5月分は百円未満を切り捨てた16,200円となり、6月分だけは194,700円-16,200円×11=16,500円となります。
なお、年税額を12等分して毎月の給与から控除するため、所得税と異なり賞与から控除することはありません。