土地や建物の贈与をする際に、ローン残金も併せて贈与する場合があります。こうした贈与契約のことを負担付贈与といいます。個人から負担付贈与を受けた人は贈与財産の価格から負担額を控除した価格に贈与税が課税されることになります。
例えば、居住用マンション(時価2,000万円)を子供に贈与する際に、ローンの残金500万円を引き受けてもらうような場合、贈与額が時価2,000万円、ローン残金が500万円ですから、差引1,500万円が子供の贈与税の課税価格となります。なお、親は子供に不動産を移転したことにより、500万円の借入金が消滅するという経済的利益を得ることになりますので、居住用マンションをローン残高(500万円)で子供に譲渡したことになり、譲渡所得が発生します。