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抽選券付販売による賞金品の費用の必要経費算入時期

 商品等の抽選券付販売により、顧客に賞金品の抽選券や旅行、観劇などの抽選券を交付した場合の費用については、抽選券を交付した段階で誰かに賞金品の交付等をすべき債務が成立し、その段階で必要経費に算入できるのではないか、という疑問が生じます。
 しかし、所得税の取り扱いでは、賞金品にかかる費用は、当選者から抽選券の引き換えの請求があった日または旅行などを実施した日の属する年分の事業所得の金額の必要経費に算入することになっています。ただし、当選者からの請求を待たないで、賞金品を送付する場合には、抽選の日の属する年分の必要経費に算入することができます。