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ゴルフコンペでのホールインワン達成記念品代

同業者団体などのゴルフコンペでのゴルフプレー費用について、その法人の業務の遂行上、必要なものであると認められる場合には、交際費として取り扱うこととされています。
そのため、ホールインワン達成の記念品購入費用についても、交際費として認められるのではないかと考えられがちです。
しかし、記念品を贈呈する行為は、ホールインワン達成者個人がその記念としてゴルフコンペ参加者に対して行うものであり、その行為は、私的行為と考えられます。
したがって、会社が負担するホールインワン達成の記念品購入費用は、その達成者個人に対する給与(賞与)として取り扱われることになります。