~経済危機・対策・関連税制のポイント~
経済危機対策に伴う税制措置が盛り込まれた租税特別措置法の一部改正案が6月19日に成立し、6月26日から施行されています。成立した税制措置は、次の三つです。
① 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度の創設
② 中小企業の交際費課税の軽減
③ 試験研究費の特別税額控除制度の拡充
以下、書く制度のポイントを整理してみます。
1、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度の創設
(1) 概要
生前贈与の促進により高齢者の資産を活用した需要の創出を図るため、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間の時限措置として、その年の1月1日において20歳以上の者が、その直系尊属(実父母、実祖父母等)である者から受ける自らの居住用家屋の取得については、当該期間を通じて5百万円まで贈与税を課税しません。
そして、この特例は、暦年課税又は相続時精算課税の従来の非課税枠とあわせて適用可能とされています。(図表1参照)
(2) 居住用家屋の取得
居住用家屋の取得とは、自ら居住する主たる居住用家屋の取得に限り、同時に取得する敷地及び居住用家屋の増改築を含みます。
また、具体的用件の詳細は、従来の住宅取得資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例と同様です。
(3) 具体的要件の詳細
①対象となる金銭
住宅用家屋の新築若しくは建築後使用されたことのない住宅用家屋若しくは建築後使用されたことのある一定の住宅用家屋の取得又は受贈者の所有している家屋につき行う増改築等の対価に充てるための金銭であることとされています。
②適用対象となる住宅には、次の要件があります
イ、新築若しくは取得又は増改築等をした住宅用の家屋が日本国内にあること
ロ、受贈者の①配偶者、②直系血族、③親族で生計を一にしている者、④婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしている者、⑤受贈者から受ける金銭等によって生計を維持している者及びその者の親族でその者と生計を一にしている者との請負契約等に基づき行った住宅用家屋の新築若しくは取得又は増改築でないこと
2、中小企業の交際費課税の軽減
交際費等の損金不算入制度について、平成21年4月1日以後に終了する事業年度から、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人に係る定額控除限度額が4百万円から6百万円に引き上げられました(図表2参照)

3、研究開発税制の拡充
試験研究費の総額に係る特別税額控除制度、特別試験研究費に係る特別税額控除制度及び中小企業技術基盤強化税制について、以下のとおり整備されます。
(1) 平成21年度及び平成二22年度に開始した事業年度の特例
平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に開始する事業年度における税額控除の適用を受けることができる限度額が、当期の法人税額の20%相当額から30%相当額に引き上げられました。
(2) 平成23年度に開始した事業年度の特例
平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に開始する事業年度において税額控除限度超過額を含めることとされました。
この場合に、繰越控除の適用を受けることができる限度額は、当期の法人税額の30%相当額とされています。
(3) 平成24年度に開始した事業年度の特例
平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に開始する事業年度において税額控除限度超過額を繰越控除する場合には、繰越控除の対象となる金額に平成21年度又は平成22年度に生じた繰越税額控除限度超過額を含めることとされました。
この場合に、繰越控除の適用を受けることができる限度額は、当期の法人税額の30%相当額とされています。(図表3参照)


