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税務ニュース 2011年

平成22年分 確定申告のポイント


  本年も所得税の確定申告の時期となりました。還付申告については既に1月から始まっていますが、納付額のある人については、
2月16日から3月15日までとなります。以下、平成22年分確定申告のポイントを整理してみます。

1、確定申告の対象者
★確定申告をしなければならない人(主な例)
① 個人で事業を行っており納税額がある。
② 不動産収入があり納税額がある。
③ 給与が年間2千万円を超える。
④ 2ヶ所以上から給与をもらっている。
⑤ 同族会社の役員等で、その会社に不動産や事業資金を貸し付け、使用料・利息等を受け取っている。
⑥ 平成22年中に土地等の譲渡があった。
⑦ 給与所得者で給与以外の所得金額が20万円を超える。

★所得税の還付を受けられる人(主な例)
  雑損控除、医療費控除、寄付金控除、配当控除、住宅ローン控除を受ける人

平成22年分申告の留意点
  主なものは、次のとおりです。

(1) 生命保険金の二重課税分の還付
  相続により取得した保険年金の受給者が受給する年金のうち、相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象にしないとする取り扱いの変更が昨年行われました。
  これに該当する人は、確定申告又は更正の請求をすることにより、所得税が還付される場合があります。対象となるのは、平成17年分以後に支払いを受けた保険年金となりますが、期限がありますのでご注意ください。

(2) 寄付金控除
  寄付金控除の適用下限額が2千円(改正前5千円)に引き下げられました。 

(3) 住宅ローン控除
  住宅の取得等をして平成22年中に居住した場合の住宅ローン控除は、一般住宅の場合、控除期間10年、住宅借入金等の年末残高の限度額5千万円、控除率1%です。長期優良住宅については、控除期間、住宅借入金等の年末残高の限度額は一般住宅と同じですが、控除率は1.2%となっています。

(4) 今年の申告には影響しない改正
  年少扶養親族(扶養親族のうち年齢16歳未満の者)に係わる扶養控除等が廃止されますが、適用は平成23年分からとなりますので、平成22年分は従来どおり控除できます。
  また、生命保険料控除制度が改組され、従来の一般生命保険料控除、個人年金保険料控除に加え介護医療保険料控除が新設されて、適用限度額が各4万円となりますが、適用は平成24年分からで、それまでは従来の取扱いによります。