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税務ニュース 2009年

~新しい住宅税制~

住宅ローン控除が大幅に拡充されるとともに、省エネ改修やバリアフリー改修などについて、住宅ローンを組まない場合でも工事費用の10%を税額控除できる新たな制度が創設されています。

1、住宅ローン控除

(1)制度の拡充
住宅ローン控除制度は、適用期限が五年延長されるとともに、平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に居住の用に供した場合の控除期間・控除率、借入金等の年末残高の限度額が下表のとおりとされ、制度が大幅に拡充されました。

(2)適用要件の緩和
①平成21年1月1日以降は、住宅を居住の用に供した日からその年の12月31日までの間に、転勤命令等のやむを得ない事由により転居し、その後再びその住宅に入居した場合にも、一定の要件の下で住宅ローン控除の適用が認められることになりました。
②平成21年1月1日以降の居住からは、自己所有の家屋を居住の用に供する前に増改築を行い、その後6か月以内に居住の用に供した場合にも、住宅ローン控除の適用が認められることになりました。

(3)個人住民税における住宅ローン控除制度の創設
①対象となる金銭
平成21年分以後の所得税について、住宅ローン控除学を所得税から控除しきれないものについては、その控除しきれない額を個人住民税から控除する制度が創設されました。

(4)特定の増改築等に係る住宅ローン控除制度の五年延長
平成19年度改正で創設された「住宅バリアフリー改修工事に係る住宅ローン控除」及び平成20年度改正で創設された「省エネ改修工事に係る住宅ローン控除」は、適用期限が五年延長されています。

2、長期優良住宅(200年住宅)の新築等をした場合の所得税額の特別控除制度の創設

 その年分の合計所得金額が3,000万円以下の居住者が、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づく認定を受けた長期優良住宅の新築等を行い、その新築等の日から6ヵ月以内に居住の用に供した場合には、一定の要件の下で標準的な性能強化費用相当額(1,000万円を限度)の10%相当額を、その年分の所得税額から控除する制度が、住宅ローン控除との選択適用として創設されました。
  住宅ローンを組まなくても税額控除ができる画期的なもので、平成21年6月4日から平成23年12月31日までの間に居住の用に供した場合に限って適用され、仮に、その年分の所得税額から控除してもなお控除しきれない金額がある場合には、翌年分の所得税額から控除できることとされています。
  具体的な内容は、国土交通省のホームページに詳細が示されています。

3、既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除制度の創設

(1)省エネ改修促進税制
その年分の合計所得金額が3,000万円以下の居住者が、自己の居住の用に供する家屋について一定の省エネ改修工事を行った場合には、その工事費用の額と、工事に係る標準的な工事費用相当額のいずれか少ない金額(200万円(併せて太陽光発電装置を設置する場合は300万円)を限度)の10%相当額が、その年分の所得税額から控除されます。

(2)バリアフリー改修促進税制
その年分の合計所得金額が3,000万円以下の一定の居住者が、自己の居住の用に供する家屋について一定のバリアフリー改修工事を行った場合には、その工事費用の額と、工事に係る照準的な工事費用相当額のいずれか少ない金額(200万円を限度)の10%相当額が、その年分の所得税額から控除されます。一定の居住者、一定のバリアフリー改修工事とも、「住宅バリアフリー改修工事に係る住宅ローン控除」における要件と同様で、以下のとおりです。
※「一定の居住者」とは、次のいずれかに該当する者
① 50歳以上の者
② 介護保険法の要介護または要支援の認定を受けている者
③ 障害者
④ 親族のうち前記②若しくは③に該当する者または65歳以上の者のいずれかと同居している者
※「一定のバリアフリー改修工事」とは、以下に該当する工事で、その工事費用の額(補助金等をもって充てる部分を除く)が30万円を超えること等一定の要件を満たすものをいいます。
①廊下の拡幅、②階段の勾配の緩和、③浴室改良、④便所改良、⑤手すりの設置、⑥屋内の段差の解消、 ⑦引き戸への取替え、⑧床正面の滑り止め化
また、「照準的な工事費用相当額」とは、バリアフリー改修工事の種類ごとに照準的な工事費用の額として定められた金額に、バリアフリー改修工事を行った床面積等を乗じて計算した金額とされています。
(1)、(2)とも平成21年4月1日から22年12月31日までの間に居住の用の供した場合に適用されます。