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税務ニュース 2011年
平成23年分 年末調整のポイント
年末調整は、給与の支払者が給与の支払いを受ける一人一人について、毎月の給与や賞与などの支払いの際に源泉徴収した税額と、
その年の給与の総額について納めなければならない税額(年税額)とを比べて、過不足を精算するものです。
1、平成23年分の留意点
(1)扶養控除の見直し
①年少扶養親族(扶養親族のうち年齢16歳未満の者)に係る扶養控除が廃止されます。
②特定扶養親族(扶養親族のうち年齢16歳以上23歳未満の者)のうち、年齢16歳以上19歳未満の者に係る扶養控除の上乗せ部分(改正前25万円)を廃止し、扶養控除の額が38万円とされます。
(2)同居特別障害者加算の改組
扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合において、扶養控除又は配偶者控除の額に35万円を加算する措置が、年少扶養親族に係る扶養控除の廃止に伴い、特別障害者控除の額を75万円(改正前40万円)に引き上げる形に変更となっています。
2、年末調整の対象者
年末調整の主な対象者は、表1のとおりです。
なお、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出が前提となりますので、必ず提出してもらう必要があります。




