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税務ニュース 2011年

還付申告のポイント


 所得税の確定申告は、2月16日から3月15日とされていますが、これは申告義務のある場合であり、申告義務がない還付申告(医療費控除等がある場合)については、従来から1月より取り扱われています。
 平成23年度の税制改正により還付申告の範囲や年金申告が前年と変わっていますので、ポイントを整理してみます。

1、申告手続きの改正点
 ①公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、その年の年金以外の所得の金額が20万円以下の場合は、確定申告が不要となりました(ただし、還付金額がある場合は、還付申告が必要です。)
 ②所得税の確定申告の義務がある者でも、還付申告となる場合には、その年の翌年の1月1日から提出できることになりました。

2、還付申告ができる期間
 確定申告書を提出する義務はなくても、給与・報酬の源泉徴収税額や予定納税額などが納め過ぎになっている場合は、その納め過ぎになっている税額の還付を受けるための確定申告書を提出することができます。
 還付申告ができるのは、その年の翌年の1月1日から5年間です。
 なお、前年に確定申告をして納めた税額が、誤って過大であった場合には、還付申告ではなく、「更正の請求」という手続きになります。
 更正の請求ができる期間は、原則として確定申告書の提出期限から1年以内です。

3、還付申告の具体例
 ①年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき
 ②一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンがあるとき
 ③多額の医療費を支出したとき
 ④特定の寄付をしたとき
 ⑤配当所得があり、配当控除を受けるとき
 ⑥災害や盗難などで資産に損害を受けたとき
 ⑦特定支出控除の適用を受けるとき給与所得者は、次のような場合に還付申告をすることができます。

4、還付申告ができない場合の具体例
 次の所得の場合は、源泉徴収された所得税については、源泉分離課税となっていますので、確定申告により還付を受けることはできません。
 ①銀行預金などの利子所得や投資信託の収益の分配等で一定のもの
 ②特定の金融類似商品から生ずる所得
 ③特定の割引債の償還差益
 ④懸賞金付預金等の懸賞金等。

5、雑損控除
 自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族で総所得金額等が38万円以下の者の有する資産について災害・盗難・横領による損害を受けた場合には、所得から次のうちいずれか多い金額を控除できます。
 ①[雑損控除の対象となる損失の金額(災害関連支出の金額を含む)-受取保険金・損害賠償金等]-損失が生じた年分の総所得金額等×10%
 ②災害関連支出の額-5万円
   ※損失の金額は、損失が生じたときの損失を受けた資産の時価を基準として計算されます。災害関連支出の金額とは、災害により滅失した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額です。

6、医療費控除
 (1)控除対象者
    本人に限らず、医療費を支払った時の現況において、生計を一にする配偶者その他の親族まで含まれます。
 (2)控除金額
    医療費控除は、所得金額の5%か10万円のいずれか少ない金額を超える部分とされています。なお、控除額の上限は200万円となっています。
 (3)控除対象となる医療費の範囲
    主なものを下表に掲げていますので参考にして下さい。
 (4)その他の注意点
    医療費とは、その年中に現実に支払った医療費をいいます。また、支払った医療費に消費税等の額が含まれている場合には、消費税等の額を含めた支払額が医療費控除の対象となります。