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税務ニュース 2012年
平成23年分 確定申告のポイント
本年も所得税の確定申告の時期となりました。還付申告については既に1月から始まっていますが、納付額のある人については、2月16日から3月15日までとなります。
以下、平成23年分確定申告のポイントを整理してみます。
1、確定申告の対象者
確定申告をしなければならない人
〔主な例〕
①個人で事業を行っており納税額がある
②不動産収入があり納税額がある
③給与が年間2千万円を超える
④2か所以上から給与をもらっている
⑤同族会社の役員等で、その会社に不動産や事業資金を貸し付け、使用料・利息等を受け取っている
⑥平成23年中に土地等の譲渡があった
⑦給与所得者で給与以外の所得金額が20万円を超える
所得税の還付を受けられる人
〔主な例〕
雑損控除、医療費控除、寄附金控除、住宅ローン控除を受ける人
2、平成23年分申告の留意点
(1)扶養控除の見直し
①年少扶養親族(扶養親族のうち年齢16歳未満の者)に係る扶養控除が廃止されています。
②旧特定扶養親族(扶養親族のうち年齢16歳以上23歳未満の者)のうち、年齢16歳以上19歳未満の者に係る扶養控除の上乗せ部分(改正前25万円)を廃止し、扶養控除の額が38万円とされています。
(2)同居特別障害者加算の改組
扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合において、扶養控除又は配偶者控除の額に35万円を加算する措置が、年少扶養親族に係る扶養控除の廃止に伴い、特別障害者控除の額を75万円(改正前40万円)に引き上げる形に変更となっています。
(3)寄附金控除
寄附金控除の適用下限額が2千円(改正前5千円)に引き下げられています。
(4)年金所得者の申告手続きの簡素化
公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、その他の所得が20万円以下の者について、確定申告不要制度が創設されています(ただし、還付金がある場合は、還付申告が必要です)。



