~平成22年度 税制改正(案)のポイント~
<タイムスケジュール>
主なものを整理すると、図表1のようになります。

1、個人所得課税
① 扶養控除の見直し
年少扶養控除が廃止されます。また、特定扶養親族(16歳以上23歳未満)のうち、16歳以上19歳未満の扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止され、扶養控除額は38万円となります(図表2参照)。
② 同居特別障害者加算の特例の改組
扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者の場合、扶養控除又は配偶者控除の額に35万円を加算する措置について、年少扶養親族の扶養控除の廃止に伴い、特別障害者控除額に35万円を加算する方式に改められます。
※ 地方税についても、前記①②に準じた措置が設けられています。
③ 金融証券税制
非課税口座(平成24年開設)内の小額上場株式に係る配当所得及び譲渡所得の非課税措置が創設されます。
費課税口座(開設できるのは満20歳以上で、1人につき1年1口座に限定)内の上場株式等(年100万円まで)から支払を受ける配当等については、所得税及び個人住民税を課さないこととされます。
④ 特定居住用財産の買い換えや交換の場合の課税特例
譲渡資産の対価が2億円以下であることを要件に追加し、適用期限が2年延長されます。
⑤ 子ども手当、高校の実質無償化、父子家庭に支給する児童扶養手当、求職者支援給付、失業手当
所得税が非課税とされます。
⑥ その他
生命保険料控除の改組や、小規模企業共済制度・中小企業退職者共済制度、確定拠出年金制度等で見直しが行われます。
2、法人課税
① 特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入
いわゆる1人オーナー会社課税制度を廃止します。具体的には22年4月1日以後に終了する事業年度から適用されないことになります。
② グループ内取引等に係る税制
資本金5億円以上の法人の100%子法人に対しては、その子法人の資本金が1億円以下であっても、軽減税率や欠損金の繰戻還付金等の中小企業向け特別措置が不適用となる等、グループ法人税制が整備されます。
③ 中小企業者等の少額減価償却資産(30万円未満)の所得価額の損金算入の特例
適用期間が2年延長されます。
④ 中小企業投資促進税制
適用期間が2年延長されます。
⑤ 交際費等の損金不算入制度
適用期限を2年延長するとともに、中小法人に係る損金算入の特例の適用期限も2年延長されます。
3、資産課税
① 住宅所得時の贈与税非課税枠の拡大
直系尊属から住宅所得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置が次のように改正されます。
一、 非課税制度額(現行500万円)が次のように引き上げられます。
(イ) 平成22年中の贈与1,500万円
(ロ) 平成23年中の贈与1.000万円
二、適用対象者が贈与を受けた年の合計所得金額2千万円以下の者に限定されます(図表3参照)
② 相続税の障害者控除
控除額の算出に用いる年数が相続人等が85歳(現行70歳)に達するまでの年数とされます。
② 小規模住宅等についての相続税の課税価格の計算の特例
相続人等が相続税の申告期限まで事業又は居住を継続しない宅地等(現行200㎡まで50%減額)を、適用対象から除外するなど見直されます。
この改正は、平成22年4月1日以後の相続又は遺贈により所得する小規模住宅等に係る相続税から適用されます。
4、消費課税
① 燃料課税
一、 揮発油税、地方揮発油税及び軽油引取税に係る現行の暫定税率が廃止されます。
二、ただし、原油価格が安定しており地球温暖化対策との関係もあることから、当分の間、揮発油税、地方揮発油税及び軽油引取税は、現在の税率水準が維持されます。
② たばこ税
国と地方のたばこ税が、平成22年10月1日から引き上げられます(図表4参照)



