平成21年、22年に取得した場合の2つの特例
土地税制改正のポイント
土地取引が急減し、景気悪化の一因とされていることから、景気回復期間中に土地需要を 喚起するために特別措置として次の二つの制度が平成二十一年度税制改正で創設されてい ます。
1) 長期譲渡所得の1千万円特別控除
個人が、平成二十一年一月一日から平成二十二年十二月三十一日までの間に取得した国内 にある土地等で、その年一月一日において所有期間が五年を超えるものの譲渡をした場合 には、その年中の当該譲渡に係る譲渡所得金額から一千万円(当該譲渡所得の金額が一千 万円に満たない場合には、当該譲渡所得の金額)が控除されます。
例えば、図表1に示すように平成二十一年九月に三千万円で取得した土地を五年を越え
て所有した後、二十七年二月に四千万円で譲渡したとすれば、一千万円の譲渡益が発生す
ることになり、今回の措置により、特別控除一千万円が控除され、譲渡所得は生じないこ
とになります。
この場合、譲渡所得が生じないとしても、所得税確定申告書にその旨の記載及び証明書
類の添付が必要となります。
なを、法人についても、同様の措置が講じられていますが、土地等が棚卸資産である場
合には、特例の適用はありません。
2)先行所得をした場合の課税の特例
平成二十一年一月一日から平成二十二年十二月三十一日までの期間内に土地等を取得し た法人については、その土地等の所得価格を限度として、その取得の日を含む事業年度終 了の日後十年以内に他の土地等を売却して譲渡益が発生しても、譲渡益の80%(平成二 十二年に取得した土地等のみの場合については60%)を取得価格から減額することで圧 縮記帳し、課税を繰り延べることができる特例制度が創設されました。 この特例を適用するためには、取得の日を含む事業年度の確定申告書の提出期限までに この特例の適用を受ける旨の届出書を提出しなければなりません。 個人事業者についても同様の措置が手当てされていますが、個人事業者、法人とも土地 が棚卸資産である場合には、特例の適用はありません。
「設例・図表2の解説」
平成二十五年度のB土地譲渡益20億円は、4億円に圧縮されていますが、これはあくま でも課税の繰り延べですから。A土地を売却した場合には、その時点で繰り延べされた譲渡 益に対して課税は行われることになります。 もし、平成三十年にA土地を購入時と同じ25億円で売却したとすれば、A土地の税務上 の帳簿価額は圧縮後の9億円となっているので、16億円の譲渡益が発生します。 なお、圧縮記帳の方法としては、①帳簿価額を損金経理によって減額することに代えて 積立金として積み立てる方法、のいずれかによることとされています。


